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働く人の住まい
マンスリーマンションの利用が増える中、経費計上の処理に悩む企業も少なくありません。この記事では、マンスリーマンションの勘定科目と適切な経理処理について詳しく解説します。
マンスリーマンションを法人契約で利用した場合、マンスリーマンションの賃料は「地代家賃」として扱うべきと考えがちですが、実際には「出張費(旅費交通費)」とし経理処理することが多いです。マンスリーマンションを利用する目的として、一般的には出張や研修、単身赴任のための一時的な滞在であり、普通賃貸の物件とは異なるためです。
出張時にホテルに宿泊するのと、マンスリーマンションを利用することは同じ扱いにできます。
そのため、出張費(旅費交通費)として経理処理するのが一般的です。
仮に出張費(旅費交通費)ではなく、賃借料として計上し、マンスリーマンションを社宅として扱う場合は、賃貸料相当額を算出する必要があります。賃料相当額を算出するために、その年度の建物の固定資産税の課税標準額を把握しなければいけないのでマンスリーマンションのオーナーへ開示をしてもらうことが必要です。
上記でマンスリーマンションを法人契約で利用した際は、出張費(旅費交通費)として計上することが一般的とお伝えしましたが、その出張費には消費税がかかるのでしょうか。詳しく説明します。
結論からお伝えするとマンスリーマンションを利用した出張費(旅費交通費)は原則非課税です。 マンスリーマンションの費用が非課税となる理由は、国税庁が「住宅を借りる際にかかる賃料は非課税である」と定めており、マンスリーマンションは基本的に長期的な賃貸契約の家賃と同様に扱われ、住居の提供という性質があり、短期利用でも基本的な生活の場として提供されるためです。そのため、基本的な家賃部分は非課税となります。
ちなみに、同じ出張費(旅費交通費)でもホテルや旅館、民泊はマンスリーマンションとは違い、一時的な滞在と判断される為、課税になります。
マンスリーマンションに付随するサービス料や追加費用については課税対象となることがあるので注意が必要です。 例えば、清掃費用、インターネット利用料、その他の施設利用料などがこれに該当します。これらの追加サービスは住居提供の基本的な範囲を超えるため、課税対象として扱われます。
また、基本的にはマンスリーマンションは1ヵ月以上の利用ですが、諸事情により1ヵ月未満の利用の場合も課税対象となることがあります。例えば、1週間や2週間といった極めて短期間の滞在の場合、その費用は「宿泊費用」として扱われ、消費税が課されます。マンスリーマンションを利用していますが、ホテルや旅館と同様の扱いとなるためです。
このように、マンスリーマンションの利用において課税される場合は、提供されるサービスの内容や利用期間によって変わります。マンスリーマンションを利用する際には、契約内容の詳細を確認し、どの部分が課税対象となるかを把握することが重要です。
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いかがでしたでしょうか。
マンスリーマンションを法人契約で利用する場合、その費用は「賃借料」ではなく「出張費(旅費交通費)」として経理処理することが多いです。 マンスリーマンション費用を出張費(旅費交通費)としてではなく、賃借料計上し、社宅として従業員に提供する場合は従業員に支払ってもらう金額によって課税方法が変動します。 また、マンスリーマンションの賃料は基本的に非課税ですが、清掃費用やインターネット利用料などの追加サービスは課税対象となります。 マンスリーマンションを利用する際には、契約内容の詳細を確認し、どの部分が課税対象となるかを把握することが重要です。